1. 1

    故人がお亡くなりに

    相続発生

  2. 2

    借金や保証などを

    財産調査

  3. 3

    負債が多いなら

    放棄検討

1.相続の放棄


(1)意義

   相続はマイナスの財産もすべて承継することですから、相続が常に相続人の利益になるとは限りません。

   そこで、民法は、相続を全面的に拒否する制度を設けています。

   これを相続の放棄といいます。

   放棄は、相続の全部について包括的にされることを要し、一部を承認して一部を放棄することは許されません。


(2)方法

   原則として、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

   相続財産の調査に時間がかかるときは、熟慮期間の延長を申立てることができます。

   単に自身の相続分0とする遺産分割協議書に署名押印しても、相続放棄をしたことにはなりません。


(3)管轄

   被相続人の最後の住所地の家庭裁判所


(4)放棄の効果

   相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)

   第1順位である子が相続放棄をした場合、他に同順位の相続人がいなければ、次順位の相続人が新たに相続人となります。 

   その人が借金を背負う可能性があるので注意が必要です。

   一旦行った放棄は原則として撤回をすることはできません。

   意思能力無効、錯誤による取り消しなどはできます。

   


2.負債の調査


 (1)不動産登記の確認

   故人が事業資金の借り入れなどで債務者になっている抵当権の登記が残っていた場合、債権者に連絡し、借入残高を確認します。

   住宅ローンの場合は、故人の死亡により団体信用生命保険(団信)の保険金で完済されることが多いです。

   ただ、団信の保障金額の上限や保証期間の上限のより、完済されないこともありますので、確認は必要です。


 (2)信用情報機関に対する調査  

   金融機関やノンバンク、カード会社や消費者金融から借り入れをした場合、信用情報機関に登録されます。  

   相続人であれば、照会をすることができます。

   

   ①全国銀行個人信用情報センター(KSC)

   ②株式会社日本信用情報機構(JICC)

   ③会社シー・アイ・シー(CIC)

  

   信用情報機関を利用していない個人間の借金や保証は、契約書が見つからない場合場合には調査は困難です。

 

 (3)故人が会社を経営したり事業を営んでいた場合は特に注意

   ・従業員に会社の取引銀行や負債の状況を尋ねる

   ・決算書を見せてもらう

   ・会社所有の不動産がある場合は、登記を確認


3.法定単純承認に注意

 

 3か月の熟慮期間中にあることをしてしまうと単純承認したことになり、もはや相続の放棄ができなくなります。

 それを法定単純承認といいます。

 たとえば、相続財産を売ってしまったときなどです。

 また、債権者が返済を求めてきた場合でも、安易にお金を返さないこと。  

 故人の相続財産から一部でもお金を払ってしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。  

 お金を返さなくても、口頭で返すというだけで、単純承認とみなされることがあるので注意です。


4.相続放棄と相続分の放棄



相続分の放棄 相続の放棄
期間制限なし 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
方式決まった形式なし
(実務上は、相続分のないことの証明書を作成)
家庭裁判所に対する申述が必要

 

問題は、相続放棄ができずに、甚大な負債をそのまま背負ってしまう人がいるということです

相続放棄には期間制限がございます

引き継ぐプラスの資産よりも借金をはじめとしたマイナスの資産が多い場合には、家庭裁判所にて地位を丸ごと放棄するための手続きができます。千葉で実績多数の司法書士としてご事情に合わせてお手伝いします。

安心してお任せいただけるポイントとは

  • OKアイコン

    手続き

    債務超過の場合に

  • 星アイコン8 (1)

    対策

    遺産内容が不明の場合

  • いいねの手のアイコン (1)

    迅速

    申告期限までに対応

【事 例】

突然、市役所から手紙が届きました。

見ると、疎遠の親戚が亡くなり、その相続人が相続を放棄したとのことです。

私は次順位の相続人らしく、亡くなった方とは疎遠だったこともあり、相続の放棄をしたいと思っています。



【解 決】

いきなり相続するか放棄するかという手紙が役所から来てビックリされたことでしょう。

お手紙を拝見しますと、故人の財産の目録がありますね。

ただ、故人の方やその家族と疎遠ということですね。

相続する場合、他に相続を放棄しない方がいらっしゃいますと、その方との遺産分割の協議もしなければなりませんし、相続放棄は選択肢に入ると思います。

放棄は手続きの期間が限られています。

今回は相続関係が非常に複雑で、戸籍の収集が難しく時間がかかりますすが、当職にお任せください。

戸籍が集まり、裁判所に提出する準備が出来上がりましたら、連絡差し上げます。

他に同順位の相続人の方も放棄される場合は、使用する戸籍がほとんど共通しますので、同時にされた方が費用や手続き面でも良いかと思われます。

当職が手続きを進めている間に、確認を取っていただければと思います。


Q&A

よくある質問


相続放棄に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.相続人が全員、一緒に放棄するものですか?

    そうではありません。

    相続の放棄は個別的にできます。

    借金は残っても、どうしても故人との思い出のある家に住みたいなどの需要はあると思われます。

  • # 02

    Q.相続を放棄すると、生命保険金も受け取れないのですか?

    相続を放棄したうえで、生命保険金を受け取ることは可能です。

    この場合、相続税法上はみなし相続財産として相続税の課税対象となるのでご注意ください。

    更に、相続放棄して生命保険を受け取った場合は、通常の相続では利用できる相続人の数に応じた非課税枠が利用できません

  • # 03

    Q.相続開始前に放棄をすることはできますか?

    相続開始前における相続の放棄は、認められていません。

  • # 04

    Q.放棄は故人に借金がある場合だけ利用されますか?

    借金がある場合に限りません。

    農業の後継者に相続財産を承継させるために、他の相続人が相続の放棄をすることもあります。

  • # 05

    Q.遺産分割で実印を押してなにも受け取らなかったので、借金の請求が来ることはないですよね?

    相続放棄と混同されやすいものに相続分の放棄があります。


    遺産分割で何も財産は要らないと言ってハンコを押したのが相続分の放棄です。

    相続分の放棄をしても、被相続人の負債が発覚した場合、債権者の請求があればこれに応じなければなりません。

    負債も全く負いたくないのであれば、相続放棄をすべきです。


  • # 06

    Q.「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」とは具体的に何を知ってから3か月ですか?


    原則として被相続人の死亡を知り、かつ、相続人になったことを知覚したときです。

    ただ、熟慮期間が相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべき時に繰り下げられるという判例があります(最判昭和59・4・27民集38巻6号698頁)。

    実務では上記判例を踏まえてはいるものの、実際の起算点はケースバイケースで判断されます。


  • # 07

    Q.負債が多く放棄したいですが、放棄すると遺された配偶者の住む家まで失ってしまいますが、どうすれば良いですか?

    亡くなった方の妻が生きているうちは自宅を失いたくない場合は、妻以外の者がすべて相続放棄をする方法も考えられます。

    負債に関しては、債権者との話し合いのうえ、可能な額を少しずつ返済することが考えられます。


  • # 08

    Q.父の相続を放棄したとき、叔父の相続についても放棄したことになりますか?

    父の相続について放棄したとしても、叔父の相続については承継(単純承認)することができます。

  • # 09

    Q.相続人の自分が相続の放棄をすれば、孫に不動産の名義を移せますか?

    相続の放棄をするとご自身は初めから相続人とならなかったとみなされます。

    また、放棄は代襲原因とはされていませんので、お孫さんに不動産の名義を直接書き換えることはできません。



相続放棄の申述

作成書類 相続放棄申述書
添付書類 ・申述人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
・被相続人の死亡の記載のある除籍謄本      
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
申述時期 自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内
申述人 相続人
申述先 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所(家事手続201①)
申述費用 申述人1名につき収入印紙800円、予納郵便切手(各裁判所の定めるところによる)

      

裁判所 相続の放棄の申述

相続放棄の費用




業務内容 司法書士報酬
相続放棄(3か月以内)
 
 
40,000円  (1名増えるごとに20,000円を加算)
相続放棄(3か月を経過) 50,000円 (1名増えるごとに20,000円を加算)

※税抜きの価格です。

※事案の難易度によって変化があります。





千葉

check!

相続手続きの期限が過ぎてから債権者の督促状が届き、初めて自分が負債を相続していることに気づくケースも少なくありません

地域密着型の相談窓口として相続放棄に関連したお悩み解決のお力になります

  • Point 01

    暮らしを守るためのお手伝いを

    財産調査を進める過程で資産よりも借金のほうが多い債務超過の状態であることに気づくかもしれません。そのような場合には家庭裁判所にて放棄の手続きを踏むことにより、代襲相続人である子供や孫も負の遺産から逃れられます。

  • Point 02

    複雑な案件への対応実績が豊富

    財産を持つ方に同居親族がおらず、生前の暮らしについて誰もわからないために遺産内容が不明な場合にも活用できます。あらゆる事案をサポートしてきた司法書士ならではの経験値を活かし、千葉エリアの皆様をサポートいたします。

  • Point 03

    早めの対応が解決のカギです

    家庭裁判所での放棄手続きには申告期限がありますので、悩んでいる方はぜひ早めにご相談ください。千葉にて無料相談を実施し、メリットやデメリットも良心的にお伝えしながらベストな解決策となるよう丁寧に寄り添ってまいります。

3つの強み

他事務所に比べて当事務所の強みがあります

大きい事務所でありがちな、司法書士にはなかなか対面で相談できない、といったことは無くすべく、司法書士が最初から最後まで対応させていただきます。
 また、司法書士範囲外の業務があった場合でも提携している他士業の方をご紹介、または事前の予約があれば当事務所に他士業の方をお招きして、ワンストップでご相談いただける体制も作っております。
 さらに、分かりやすい立地に広い無料駐車場、きれいな事務所に絵画やコーヒーメーカーを設置など、いつでも気軽にご相談いただける環境になっております。

司法書士事務所ブライトの3つのこだわり

  • 資格者が対応

    大きい事務所にありがちな補助者中心の対応でなく、国家資格を有する司法書士が、ご相談からしっかりと責任をもって対応させていただきます。

  • 他士業と提携

    信頼のおける他士業としっかりと提携しております。 ご予約いただければ、他士業の方を当事務所にお呼びしてまとめて相談することもできます。


  • アクセスの良さ

    受任見込みでしたら何回でも相談料は無料です。県道から近く駐車場も広い1階建てなので、いつでも気軽に入りやすい事務所です。


司法書事務所ブライト

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無料相談実施中❕

士業としては入りやすい建物の外観。

初回相談は無料ですので、納得されるまで相談できます。


司法書士事務所

ブライトのこだわり

「困った」「どうしよう」の相談先を千葉でお探しなら

入りやすいアットホームな雰囲気が魅力的な司法書士事務所

負債を受け継ぎたくない場合や親族間のトラブルから逃れたいケースなどに有効な相続放棄について、安心して話せる相談先をお探しでしたらいつでも気軽にご相談ください。鎌ケ谷市を中心に近隣エリアにて無料相談を実施しており、一人ひとりのお考えやお気持ちをじっくりとお伺いし、関係する様々な要素を把握した上で手続きの流れやスケジュール、メリットや注意点などをわかりやすくご説明いたします。「相談したらそのまま依頼するよう強要されるかも」といったご心配は一切不要です。

入りやすい敷居の低い雰囲気と、アットホームで温かみのある対応で安心をお届けします。土地や建物の登記、遺言作成をはじめとした生前対策、抵当権抹消や会社設立などもご相談いただけます。最新の法令改正にも追随し、大切な権利と財産をお守りいたします。

アクセスの良さ

県道57号から50m

マルエツ鎌ケ谷店のそば

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県道59号からも近く

新京成線三咲駅から五香駅までをほぼ直線で走る県道57号から50mなので発見しやすい事務所です。

白井方面から鎌ケ谷大仏駅を抜けて馬込沢駅方面に向かう県道59号からもアクセスしやすくなっております。

また、467号線から稲荷三差路を通る鎌ヶ谷の抜け道を知っている地元の方にとっても馴染みの場所かもしれません。

駐車場も広く、その近辺にお住まいの方にとってはアクセスのよい事務所です。

電車でしたら新京成線「鎌ケ谷大仏」駅から700m。

本数は多くないですがバス停までは60mです。

About

身近なところにある便利な相談窓口として安心の暮らしのお役に立ちます

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

Google MAPで確認する
電話番号

047-443-2487

047-443-2487

FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


店舗詳細 店舗画像
財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。

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