単に3か月を経過しただけであきらめる必要はありません

正確には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です

法律の場合は特に、正確に言葉を理解していないと結論が逆転します。

故人が亡くなってから3カ月でなく、故人が亡くなり自分が相続人であることまで知ってから期間が進行します。

(1)熟慮期間

 

 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内


 注意点

  債権者の中にはこの3カ月を待ってから請求してくるものがいます。

  その間に単純承認してしまったら、支払いを逃れることができません。

  故人の借金の有無があいまいな場合は、3か月の熟慮期間を延長された方が良いでしょう。


(2)延長される場合


 死亡から3カ月以上が経過したのちに相続財産の存在を知った場合は、やむを得ない事情があります。

 例えば、債権者からの請求で初めて亡くなった方に多額の債務があることを知ったときなどです。

 ただ、知る由がなかったことを家庭裁判所に認めてもらう必要があります。

 他の相続人に対して放棄の意思表示をしただけでは、相続の放棄にはなりません。

よくある質問

相続放棄について

3か月の熟慮期間とその起算点について

  • # 01

    Q.故人が亡くなったことは知っていましたが、法律に無知で自分は相続人だと思ってませんでした。3か月経過したら相続放棄できませんか?

    具体的に自己が相続人であることを知覚するまで期間が進行しないとした判例があるので相続放棄ができる可能性があります。

    ただ、古い判例で現在はネットで誰が相続人か簡単に検索できることを考えれば、現在では認められない可能性もあります。

  • # 02

    Q.自己が相続人であることは知っていたものの、相続財産が無いと思って3か月が過ぎた場合は放棄できますか?

    相続財産が全くないと信じることにつき相当な理由がある場合は、3か月を過ぎても放棄できる可能性があります。

  • # 03

    Q.家庭裁判所による相続放棄の審査は厳しいのですか?

    家庭裁判所の相続放棄申述の受理は、却下すべきことが明らかな場合以外は受理する考え方です。

    なぜなら、放棄ができなくなると相続人が回復しがたい損害を被ることがあるので、受理は比較的緩やかです。

  • # 04

    Q既に遺産分割協議が成立した後に多額の債務等の存在が判明した場合は放棄できますか?

    遺産分割協議が錯誤に基づくものであって、取り消し原因がある場合には、遺産分割協議を取消してその無効を主張し、家庭裁判所にその相続放棄の申述をします。


3か月を経過しても簡単には諦めない

相続放棄の流れ

お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

3カ月を経過してしまった場合の流れです

  • STEP.1
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    お問合せ

    お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。


  • STEP.2
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    相談

    ますはヒアリングしまして、起算点がいつかを確認します。

    起算点から3か月以内なら、相続放棄は可能です。

    ただ、残りの期間が少ないときは裁判所に期間の延長を申立てます。

    起算点から3カ月を超えてしまった場合、あきらめずに方法を模索します。


  • STEP.3
    戸籍_R

    書類集め

    書類集めに普通に集めると1カ月程度かかります。

    残りの期間が少なければ速達を使って早めに集めます。

  • STEP.4
    家庭裁判所_R

    放棄の申述

    期間内に無事に申述が受理されれば、明らかな却下事由がない限り、相続放棄はできる流れになります。

人が集まりやすい事務所

ワンストップがしやすい

駐車場が広めですので、他士業の方にもご好評をいただいております。

例えば、相続税の関係する不動産の相続ですと、司法書士と税理士が協力しますが、税理士の方にもお越しいただき、登記と税金の両方について一度にご相談いただくといったことが考えられます。

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司法書士・行政書士事務所ブライト

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