合同会社を設立する場合はどうすればいいの? 手続きの流れ

合同会社を設立する場合


  • STEP.1
    書類作成_R

    定款の作成

    社員となる者が定款を作成して、その全員でこれに署名又は記名押印(電磁的記録で定款を作成する場合には、作成者の電子署名)をします(会社法575条)。

  • STEP.2
    費用_R

    出資

    社員となろうとする者は、定款の作成後、設立登記までに出資金全額を払い込み又は給付しなければなりません(会社法578条)。


  • STEP.3
    裁判_R

    設立の登記

    合同会社は、本店の所在地を管轄する登記所で設立登記をすることによって成立します(会社法579条)。


定款の作成


(1)記載事項

 ①絶対的記載事項

 ・商号

 ・目的

 ・本店の所在地

 ・社員の氏名又は名称及び住所

 ・社員全員が有限責任社員である旨

 ・社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

 

 ②相対的記載事項

 ・持分の譲渡の要件

 ・業務執行社員の定め、業務執行の決定等

 ・合同会社を代表する社員の氏名又は互選

 ・競業の禁止の別段の定め、利益相反取引制限の別段の定め

 ・利益配当に関する定めと損益分配の割合

 ・定款変更の要件に関する別段の定め

 ・会社の存続期間、解散事由に関する定款の定め

 ・清算人の定め

 ・残余財産の分配方法


 ③任意的記載事項

 ・公告をする方法

 ・業務執行社員の員数

 ・業務執行社員の報酬

 ・事業年度


(2)記名押印

 定款には、社員全員の署名又は記名押印が必要です。


登記事項


(1)必ず登記すべき事項

 ①商号

 ②本店及び支店の所在場所

 ③目的

 ④資本金の額

 ⑤業務を執行する社員の氏名又は名称

 ⑥会社を代表する社員の氏名または名称及び住所


(2)定款の定めがあるときに登記すべき事項 

 ①存続期間や解散事由について定款の定めがあるときは、その定め

 ②公告方法についての定款で定めたときは、その定め

 ③電子公告を公告方法として定款に定めているときは、次の事項

 ④公告方法についての定款の定めがないときには、官報に掲載する方法を公告方法とする旨


(3)その他の登記事項

 ①支店を設けた場合には、その支店の所在場所

 ②合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所




Q&A

よくある質問

合同会社の設立について

  • # 01

    Q.定款に公証人の認証は必要ですか?

    株式会社の定款とは異なり、公証人の認証は必要ではありません。

  • # 02

    Q.登記期間はありますか?

    合同会社の設立登記については、登記期間は定められていません。



添付書類

設立の申請にはどのような書類が必要なのでしょうか

①定款

②代表社員・本店所在場所・資本金の額決定書

③代表社員の就任承諾書

④代表社員の登記事項証明書

⑤法人が代表社員となったときの職務執行者の選任に関する書面

⑥職務執行者の就任承諾書

⑦払い込みがあったことを証する書面

 ※取引明細書や預金通帳のコピーを綴じて、登記所に届け出るべき印鑑で契印する。

⑧資本金の額の計上に関する代表社員の証明書

 ※出資に係る財産が金銭のみである場合には、当面の間、基本的には、資本金の計上に関する書面の添付は要しないものとされています(平19・1・17民商91)。

⑨委任状

 ※書面である委任状には、登記所に提出した印鑑を押印しなければならない(令3・1・29民事局長通達)。


なお、書面申請の場合は、印鑑届書に所要事項を記載し、届出印(会社代表者印)を押印するほか、会社の代表者の個人印をも押印し、当該個人印に係る市町村長が作成した印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)を添付の上、当該印鑑届書を提出しなければなりません。



<p>CONCEPT</p>
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司法書士事務所ブライト

相談しやすい専門家を目指しています。


相続専門家として名義変更や遺言作成のサポート業務を行ってまいります。

他にも、後見人、会社、不動産の登記も扱います。


司法書士は穏やかで、動物や子どもになつかれるタイプです。

アクセスの良さ

県道57号から50m

マルエツ鎌ケ谷店のそば

司法書士事務所ブライトmap 新_R

県道59号からも近く

新京成線三咲駅から五香駅までをほぼ直線で走る県道57号から50mなので発見しやすい事務所です。

白井方面から鎌ケ谷大仏駅を抜けて馬込沢駅方面に向かう県道59号からもアクセスしやすくなっております。

また、467号線から稲荷三差路を通る鎌ヶ谷の抜け道を知っている地元の方にとっても馴染みの場所かもしれません。

駐車場も広く、その近辺にお住まいの方にとってはアクセスのよい事務所です。

電車でしたら新京成線「鎌ケ谷大仏」駅から700m。

本数は多くないですがバス停までは60mです。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

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電話番号

047-443-2487

047-443-2487

FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


店舗詳細 店舗画像
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