相続の義務化に関するお悩みにお答えいたします

鎌ケ谷の相続の専門家の司法書士が皆様のご不安を取り除きます

このようなお悩みがある方は司法書士事務所ブライトにお問合せいただければと思います

  • だいぶ前に亡くなった親名義の不動産をそのままにしている

  • 科料を取られたくない

  • いざ義務化になったときに名義変更をして時間がかかるのは嫌だ

  • 遺産分割で揉めるかもしれないので早めに手を打った方が良い方

  • 法務局とやり取りすることになるのを避けたい方

国の方針として相続の登記が義務化されます

相続登記の義務でお困りではありませんか

所有者不明の土地解消を目的として不動産登記法が改正され、3年以内に登記を行うことが義務化されるようになりました。千葉で活動する司法書士として、義務を果たす上で必要なサポート体制をご提供いたします。

法令改正に合わせて早めに対策したい方へ

  • いいねの手のアイコン (1)

    実施

    2024年4月から

  • 無料の手のひらアイコン (1)

    適用

    現在未了のケースも

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    無料

    迷う方は気軽に相談


相続登記の義務化


相続により土地の所有権を相続した相続人は、相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知ってから3年以内に、所有権の移転登記申請をしなければなりません。





相続登記の申請義務違反の効果


相続登記の申請義務の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、一筆ごと10万円以下の科料に処する旨の制裁が規定されました(不登法164条第1項)


Q&A

よくある質問


相続登記の義務化に関してよく受けるご質問をまとめています



  • # 01

    Q.2024年に義務化されるとして、既に何年もしていない相続登記はそのままで良いですか?

    相続の義務化は2024年以前に起きた相続についても、適用されます。

    なので、全ての相続の登記が義務化されると思って頂いた方が簡単です。

  • # 02

    Q.2024年に義務化がニュースになって、駆け込む人が出ますかね?  

    確かに、義務化になるといっても、まだまだ一般の方にはほとんど浸透していないと思われます。

    2024年あたりにニュース等で取り上げられ、慌てて行う人もいると思います。

    そのときに法務局が飽和状態になるのは予想されます。

    義務化を知っている方は、今のうちにスムーズに手続きされた方が賢明です。


  • # 03

    Q.今のうちに相続手続きをした方が良い家庭はありますか?

    既にやや揉めているか問題があるご家庭は取り掛かった方が良いです。

    相続人が不明とか、相続人同士が揉めているとか、高齢の相続人がいる場合です。

    問題を先送りすると費用が増えてしまうケースが多いです。

    また、相続登記の義務化の期限に間に合わない可能性があります。


  • # 04

    Q.遺産分割で揉めて長期化しているので3年以内に名義変更できないときはどうなの?

    そういうケースに備えて、相続人申告登記という、相続登記の義務をとりあえず履行したものとする制度もあります。

    ただ、その場合、遺産分割協議が成立してから3年以内に、相続した土地の所有権移転登記を申請する必要があります。



千葉

check!

登記業務の専門家として国民の権利擁護に資することを使命とする司法書士として

相続登記の促進に今後一層寄与することが求められています

  • Point 01

    最新の法改正を的確にカバー

    相続による名義変更登記や所有者の住所変更登記がされずに放置されるケースが多く、所有者を判断できない土地が増えていることから義務化へと移行しました。違反した場合のペナルティーもあるため早めの対策が肝要と言えます。

  • Point 02

    過去に譲り受けた土地がある方へ

    法改正以前から登記をしていない不動産についても、改正法の施行日から原則3年以内に然るべき手続きを行うことが定められています。登記の専門家である司法書士として、千葉エリアで速やかに手続きを代行いたします。

  • Point 03

    幅広い業務内容で無料相談を実施

    「私の場合はどうだろうか」「何から始めたらよいだろうか」など、気になる点や疑問などを気軽にご相談ください。義務化への対応に加えて遺言作成や遺産分割協議、抵当権抹消、会社設立などについても千葉で無料相談を実施中です。

人が集まりやすい事務所

ワンストップがしやすい


駐車場が広めですので、他士業の方にもご好評をいただいております。

例えば、相続税の関係する不動産の相続ですと、司法書士と税理士が協力しますが、税理士の方にもお越しいただき、登記と税金の両方について一度にご相談いただくといったことが考えられます。

司法書士事務所

ブライトのこだわり

信頼できる相談相手を千葉県内でお探しの方に朗報です

登記の専門家である司法書士としてお悩み解決をアシスト

2021年4月21日の国会において、相続登記を義務とする法が成立し、一定期間内に登記をしない場合には最高10万円の過料に処することが定められました。また、過去に遡って適用するという内容も盛り込まれているため、親から譲り受けた土地の名義変更手続きをしていない方も影響を受けることになります。「急には対応できない」「何から始めたらよいかわからない」とお悩みでしたら無料相談のサービスを活用して気軽にお尋ねください。

義務化された内容に精通した専門家としてお客様一人ひとりのご事情を汲み取り、ご依頼に合わせて速やかに登記手続きを代行してまいります。どなた様でも入りやすく敷居の低いアットホームな雰囲気づくりを目指し、笑顔とコミュニケーションを大切にしながらご相談をお伺いいたします。

アクセスの良さ

県道57号から50m

マルエツ鎌ケ谷店のそば

司法書士事務所ブライトmap 新_R

県道59号からも近く

新京成線三咲駅から五香駅までをほぼ直線で走る県道57号から50mなので発見しやすい事務所です。

白井方面から鎌ケ谷大仏駅を抜けて馬込沢駅方面に向かう県道59号からもアクセスしやすくなっております。

また、467号線から稲荷三差路を通る鎌ヶ谷の抜け道を知っている地元の方にとっても馴染みの場所かもしれません。

駐車場も広く、その近辺にお住まいの方にとってはアクセスのよい事務所です。

電車でしたら新京成線「鎌ケ谷大仏」駅から700m。

本数は多くないですがバス停までは60mです。

About

身近なところにある便利な相談窓口として安心の暮らしのお役に立ちます

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

Google MAPで確認する
電話番号

047-443-2487

047-443-2487

FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


店舗詳細 店舗画像
財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。

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