1. 1

    農家の方がお亡くなりに

    農地相続

  2. 2

    相続税が

    控除

  3. 3

    名義の変更

    登記手続

相続税の特例制度


司法書士業務とよく関連するのは、小規模宅地の特例と、農地を相続された場合の控除です。

農地の名義変更は司法書士が、相続税の申告は提携の税理士が担当いたします。


1.配偶者の税額軽減措置


  1億6000万円法定相続分のどちらか高い方の額を減額できます。

   「故人の配偶者には相続税がかからない」と言われるのは、この措置のことです。


2.小規模宅地等の特例


  自宅として使用している土地の相続税評価額を一定の割合で減額できる制度です。

  一定の面積までの部分には、相続税の課税価額に算入すべき価額の計算上、50%や20%で評価します。

 

 (1)小規模宅地等の特例の要件

   

    ・亡くなった方、もしくは亡くなった方と生計を一にしていた方が利用していた土地であること

    ・ 相続又は遺贈で土地を引き継いだ相続人が、被相続人の生前と同じ用途で使用すること


    【小規模宅地等の特例が適用される土地】

宅地の種類 自宅としてすんでいた
(特定居住用宅地等)
店舗や事業を営んでいた
(特定事業用宅地等)
人に貸していた
(貸付事業用地等)
相続する人 配偶者、同居していた親族
(いない場合は別居していた親族)
親族
減額される割合 8割 5割
減額対象となる土地の面積 330㎡ 400㎡ 200㎡
備 考 同居親族なら、相続税申告期限まで引き続き住み続けること
居親族は相続税申告期限まで宅地等を保有していること
相続税申告期限まで宅地等を保有し、事業を続けていること 相続税申告期限まで宅地等を保有し、事業を続けること

なお、特定事業用宅地等と特定居住用宅地等のみを特例の対象として選択する場合については限度面積の調整が無く、特定事業用宅地等の400㎡までと、特定居住用宅地等の330㎡までの合計730㎡まで適用することができます。


 (2)注意点


    ・贈与の場合は適用を受けることができない

    ・原則として、相続開始後10か月以内に遺産分割協議が整っている必要がある

    ・相続税の申告期限までに適正申請が必要


 国税庁 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)



3.未成年者など控除項目がないかチェックする


相続人の属性による相続税の違い

制度の名称 税負担への影響 対象者の例示
未成年者の税額控除 18歳になるまでの年数×10万円を、本来支払う相続税から控除する 相続人が未成年者かつ、法定相続人などの要件を満たすとき
障害者の税額控除 85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)を、本来支払うべき相続税から控除する。 相続人が85歳未満の障害者かつ、法定相続人などの要件を満たすとき
贈与税額の控除 故人から相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の対象となるが、贈与されたときに納めた贈与税は相続税から差し引くことができる
相次相続控除 10年以内に2回以上の相続があったら、1回目に払った相続税の一部分を2回目の相続税からマイナスできる






4.生命保険

 

  500万円×法定相続人の数の保険金額が、相続財産から控除できます。



5.農家の相続


  農業を営んでいる人が亡くなったら、その農家の納税が猶予されます。

  相続人が農業を継ぐ場合、農地に係る相続税の支払いが免除されます。

Q&A

よくある質問

相続税の控除に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.故人の資産が1億6000万以下なら配偶者控除を使えば相続税はかからないのですね?

    1億6000万円の相続財産を全て配偶者控除して相続税をゼロにすることはできます。

    しかし、数年後に配偶者が亡くなって子供が相続したとき(二次相続)には、配偶者の基礎控除はないです。

    また、相続人が一人減っているので基礎控除額も下がってます。

    そこに多額の財産を相続するとなると、お子様にかかる相続税の額が大きくなってしまいます。

    二次相続まで配慮して配偶者の税額軽減の特例を使うかの判断が必要です。

  • # 02

    Q.農地の納税猶予ではどんな手続きが必要ですか?

    相続税の申告期限までに遺産分割協議で誰が農業を継ぐのか決めること、農業委員会の証明を受けることです。

  • # 03

    Q.農地の納税猶予で注意すべきことはありますか?

    農業を継いでも途中で辞めてしまえば納税の猶予が打ち切りになります。

    打ち切りになると本来の相続税額の納付に加え、利子税も支払うことになります。

  • # 04

    Q.二世帯住宅で、住宅内部で行き来ができない構造ですが、小規模宅地の特例を使えますか?

    2014年1月1日以降の相続、遺贈においては、適用を受けることができます。

  • # 05

    Q.未成年者控除、障害者控除、相次相続控除は、基礎控除と何が違うのですか?

    基礎控除が遺産の総額から引かれるのに対し、これらの控除は個々の相続税額から差し引かれるので、控除の影響が大きいです。




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司法書士事務所ブライト

相談しやすい専門家を目指しています。


相続専門家として名義変更や遺言作成のサポート業務を行ってまいります。

他にも、後見人、会社、不動産の登記も扱います。


司法書士は穏やかで、動物や子どもになつかれるタイプです。

相続登記の流れ

お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです

  • STEP.1
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    お問合せ

    お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。


  • STEP.2
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    相談

    遺言の有無、相続物件、相続人、遺産分割の状況などを司法書士がヒアリング致します。

    できることを法的判断に基づいてご提案いたします。

    併せて、必要書類の集め方を決めます。

    だいたいの費用のご案内はできると思われます。


  • STEP.3
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    書類集め

    ご相談時に決めた方法に従って、当事務所とお客様で登記に必要な書類を集めます。

    印鑑証明書は代理で取ることはできませんのでご自分で取得していただきます。

    鎌ケ谷の場合ですと、戸籍と固定資産税評価証は市役所の本局で取得することになります。

    除籍謄本は鎌ケ谷で2通取得するケースが通常ですのでご注意ください。

    住民票と印鑑証明書は出張所で取得することができます。

    なお、電話で問い合わせれば、後日、戸籍と評価証を出張所でまとめて取ることもできます。

  • STEP.4
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    登記申請

    早い法務局で1週間、遅い法務局で3週間ほどで登記が出来上がります。

    現在、鎌ケ谷市の管轄法務局市川支部ですと、2週間くらいです。

  • STEP.5
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    ご納品

    現金払いの方は権利証と引き換えに、銀行振り込みの方は先払いになります。

    鎌ケ谷の方ですと現金の方が多いです。

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