同族会社でほとんど役員の変更がないのに、役員の任期が2年や4年とか短くなっていませんか?
古い会社で、登記をそのままにしていると、役員の担い手がいなくて困ることがあります。
このようなお悩みがございましたら当事務所までお問い合わせください
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取締役会設置、監査役設置だが、同族会社なのでなり手がいない
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監査役が何か仕事をしたという実績がない
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定款を変更して役員の任期を伸ばしたい
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株券発行会社になっているが株券を発行したことがない
1.機関設計
機関設計の選択は、利用者に委ねられており、機関設計は大幅に自由化され柔軟性が認められています。
【非公開会社の中小企業で一般的に採用されている機関設計】
① | 株主総会+取締役 |
② | 株主総会+取締役+監査役 |
③ | 株主総会+取締役会+監査役 |
2.取締役、取締役会
(1)取締役会設置会社と非取締役会設置会社
取締役会設置会社 | ①取締役がは3名以上 ②株主総会の決議事項は会社法及び定款で定めた事項に限定される |
非取締役会設置会社 | ①取締役は1人で足りる ②株主総会の決議事項はすべての事項にわたる |
(2)取締役の任期
取締役会設置会社、非取締役会設置会社いずれも、原則は2年で、最長10年まで伸長することができます。
【公開会社と非公開会社における機関設計等の相違】
非公開会社(株式譲渡制限会社) | 公開会社 | |
機関設計 | ①株主総会のほか、取締役1人の設置のみで可 ②取締役会、監査役等の設置は任意 |
株主総会のほか、取締役会と監査役1人以上の設置が必要 |
取締役の任期 | 原則2年 最長10年まで伸長できる |
原則2年 |
監査役の任期 | 原則4年 最長10年まで伸長できる |
4年(伸長は不可) |
3.代表取締役
取締役会設置会社では業務執行の決定を取締役会が行うのに対して、非取締役会設置会社では原則として取締役が業務の決定を行います。
【会社の業務執行及び代表機関】
取締役会設置会社 | 非取締役会設置会社 | |
会社の業務執行 | 取締役会が業務執行を決定する (取締役は取締役会の構成員に過ぎない) |
各取締役が業務執行を行うのが原則 (2人以上の場合は取締役の過半数で決定) |
代表取締役の選定 | 取締役会 | (1)代表取締役を定めない場合 ⇒各取締役が代表取締役となる。 (2)代表取締役を定める場合 ①定款の定め、②定款の定めに基づく取締役の互選、③株主総会の決議のいずれかの方法により選定 |
4.監査役
取締役の職務の執行を監査し、その結果に基づいて監査報告を作成する職務を行います。
【監査役の権限】
原則 | 会計監査権限及び業務監査権限の双方を有する |
例外 | 非公開会社は、 定款により会計監査に限定できる (監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く) |
5.会計参与
会計参与とは、取締役と共同して、計算書類等を作成する者をいいます
【会計参与を設置する主なメリット・デメリット】
メリット | ・計算書類の正確性が担保される。 ・金融機関から融資を受ける際に有利となる。 |
デメリット | 会計参与に対する役員報酬等の支払い義務が発生 |
よくある質問
会社の機関設計について
特に同族会社の場合
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# 01
Q.取締役会は必要ですか?
取締役会設置会社は、相当数な株主が存在し、株主総会を容易に開催できないような会社を想定しています。
同族会社のように少人数の株主で構成された小規模な事業を実施している会社は、取締役会を設置する必要性は低いです。
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# 02
Q.監査役は必要ですか?
監査役は任意の設置機関です。
非公開会社の同族会社では、監査役をあえて設置する必要はないものと思われます。
実際に、このような会社では、監査役を設置することは少ないようです。
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# 03
Q.非公開の同族会社において、取締役の任期を伸ばすのはどうすればよいですか?
定款を変更して、取締役の任期を伸長することができます。
公開会社の場合は、伸長することはできません。
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# 04
Q.中小企業だと会計参与を設置した方が良いですか?
メリット・デメリットを勘案して設置すべきかどうかを決めます。
ただ、実際に中小企業で会計参与を設置している会社は極めて少ないです。
Q&A
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