1. 1

    相続人が一人もいない等

    死後事務

  2. 2

    信頼できる人を見つける

    事務依頼

  3. 3

    亡くなったあとの

    事務処理

相続人がいないか、相続人がいても遠方に居住しており、自分の死後の病院代の支払、葬儀、埋葬、法要の施行などの事務を相続人に依頼することができない場合が多くなっています。



死後の事務を依頼する方法


①死後の事務委任契約を締結する方法


任意後見契約の公正証書中に記載することができます。


②負担付き贈与契約


受贈者が贈与を受けるとともに、一定の負担を負う契約です。


③負担付き贈与


受贈者に一定の給付をすべき義務を負担させる遺贈のこと。


④信託制度


委託者が信頼できる人(受託者)に対して財産を譲渡し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のために、その財産の管理処分をする制度

よくある質問

死後事務について

死後の事務を、生きているうちに頼んでおく

  • # 01

    Q.相続人がいない場合、財産はどこに帰属するのですか?

    様々な手続きを経て、最終的に国庫に帰属します。

  • # 02

    Q.自分が死んだ後、頼んだ人がきちんとやってくれるか誰がチェックするのですか?

    何も決めていないと、誰もチェックしません。

    ですから、信頼できる人を選べるかどうかが重要です。

    信託などでは、受託者を監視・監督する信託監督人を選任することが有益です。


人が集まりやすい事務所

ワンストップがしやすい


駐車場が広めですので、他士業の方にもご好評をいただいております。

例えば、相続税の関係する不動産の相続ですと、司法書士と税理士が協力しますが、税理士の方にもお越しいただき、登記と税金の両方について一度にご相談いただくといったことが考えられます。

死後事務の流れ

死後事務委任契約の場合

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです

  • STEP.1
    o0995108015111210424

    お問合せ

    お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。


  • STEP.2
    相談室_R

    相談

    どの事務を選択されるかをヒアリングします。

    信頼できる人が見つかったら、任意後見契約を締結します。

    任意後見契約は公正証書で作ります。

    併せて、死後事務委任契約を結んで、死後の事務も行う契約をします。

  • STEP.3
    戸籍_R

    書類集め

    公証役場で契約を公正証書とします。

  • STEP.4
    裁判_R

    登記申請

    認知症になられると、後見が開始します。

    その後、お亡くなりになられると死後事務が開始です。

  • STEP.5
    権利証_R

    ご納品

    契約の内容に従って、葬儀、埋葬、法要等の事務を行います。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

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電話番号

047-443-2487

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FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


店舗詳細 店舗画像
財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。
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お気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:00~18:00